お知らせ

当院でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます

当院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できます。
またマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます。(健康保険証が使えなくなることはありません)

マイナンバーカードを保険証として利用する5つのメリット!

⒈ より良い医療が可能に!

本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※閲覧できるのは医師、歯科医師、薬剤師等の有資格者のみです。

⒉ 自身の健康管理に役立つ!

自分のの薬剤情報を閲覧できます。
※特定健診報の閲覧は、医療保険者によって開始時期が異なります。

⒊ オンラインで医療費控除がより簡単に!

マイポータルで、自分の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。
また、確定申告の医療費控除の手続では、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力も可能となりました。

⒋ 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に!

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等(乳幼児医療証等)については、書類の持参が必要です。

5.ずっと使える!

転職などで保険証の切替えの際、保険証が手元にない期間が数週間出てきます。従来ならその期間は保険診療でも10割負担となりますが、マイナンバーカードなら変わらず利用できるため安心して治療を受けられます(社会保険事務所等での申請・手続きが済んでいる必要があります)。

※マイナンバーカード利用に関する「よくある質問」はこちら>>

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